Q1. 公演を録画したビデオを販売したい!何をしなきゃいけないの?
ビデオを販売するなら、まず「音楽の使用」に関して必要な手続きを確認しておきましょう!
演奏権の許可
公演で音楽を使うなら、日本音楽著作権協会(JASRAC)に「演奏してもいいですか?」と許可をもらう必要があります。入場料があるイベントだと、売上の一部(たとえば0.4%)を支払う仕組みです。
複製権の許可
収録したビデオを販売するなら、音楽を「複製」して使う許可が必要になります。1本あたりの使用料が決まっていて、製造本数や販売価格で計算されます。
著作隣接権の許可
市販の音源を使う場合、レコード会社や歌手にも「使わせてください」とお願いしなきゃいけません。この隣接権の確認を忘れるとトラブルになることもあるので注意です!
ここで大事な「著作隣接権」について解説
著作隣接権ってなに?
著作隣接権(ちょさくりんせつけん)
聞いたことありますか?
難しそうに聞こえますが、ざっくり言うと「作詞作曲した人以外の人が持つ権利」のことなんです。
たとえば誰が持ってるの?
- 歌手や演奏者
歌を歌った人や楽器を演奏した人。
彼らが「この演奏は自分のものだよ!」と主張できる権利が隣接権です。 - レコード会社
市販のCDや音源を作った会社も、この権利を持っています。
「この音源をコピーしたり、使うなら許可が必要だよ」ってことです。 - 放送局
テレビやラジオで流すために収録した音源や番組にも隣接権があります。
著作権とどう違うの?
「著作権」は作詞や作曲をした人の権利です。
一方、「隣接権」はそれを実際に歌ったり演奏したり、音源を作った人たちの権利。
たとえば、あなたがオリジナル曲を作っても、プロの歌手に歌ってもらったりCDを作ってもらったら、その歌手やレコード会社が隣接権を持つことになります。
どうして気をつけなきゃいけないの?
市販の音源を使うときは、著作権だけじゃなく隣接権の許可も必要になるんです。
これを忘れると、あとで「ちょっと待った!」ってなってトラブルになるかも。
だから、音楽を使うときには「隣接権って誰が持ってるんだろう?」と確認するのが大事!
ここで疑問点
著作隣接権は、だれか1人にOKをとればいいんですか?
例えば歌手の人が「このCD使っていいよー」と言ったら使えるんですか?
残念ながら、歌手1人のOKだけでは使えないことが多いんです。
レコード会社が「いやいや、勝手に使わないで」ってなるとアウトです。CDや音源には歌手だけでなく、レコード会社や他の関係者の許可も必要なんです。
でも、みんなやってるよ。CDの曲を使ってライブしたり、それを撮ったビデオを販売したり。
たしかに、「みんなやってるから大丈夫でしょ?」って思うこと、ありますよね。でも、これには注意が必要です!実は「やってる人がいる」=「合法」ではないんです。以下でその理由を詳しく解説します。
「みんなやってる」の落とし穴
- 未許可のケースが多い
実際には、きちんと許可を取らずにやっている人も少なくありません。でも、許可を取っていない場合、それは厳密には著作権侵害や著作隣接権侵害にあたる可能性があるんです。
→ トラブルが表面化しないだけで、後から問題になることも。 - 見逃されているだけ
規模が小さいイベントや販売本数が少ないと、権利者が気付かないこともあります。ただし、「見逃されている」だけなので、気付かれた場合にはペナルティを受けるリスクがあります。 - みんなが「正しく許可を取っている」可能性もある
表には見えなくても、実はちゃんと許可を取っている人もいます。「みんなやってる」という見た目だけで判断すると、意外とズレていることも。
「使っちゃダメなの?」と思う前に考えること
- 何をしたいのかを明確にする
- ライブで音楽を使いたいだけなのか
- それを撮影して販売したいのか
→ 使う範囲や目的によって、必要な許可が変わります。
- リスクを理解する
- 許可を取らずに進めた場合、後から損害賠償請求を受けることがあります。
- 権利者に見つかったとき、販売停止や罰金を求められることも。
じゃあ、どうやって許可をとればいいの?
- レコード会社に問い合わせる
音源を作った会社が誰なのかを調べて、そこに直接連絡します。「この曲を使いたいんですが、どうしたらいいですか?」と相談してみましょう。 - JASRACや管理団体を利用する
一部の権利がJASRACやほかの管理団体で管理されている場合があります。楽曲ごとにどこが管理しているか調べてみるのも手です。 - オリジナル音源を作る
手続きが面倒な場合、自分たちで楽曲を演奏・録音したり、クリエイターに依頼して新しい音源を作るのも選択肢です。
Q2. SNS広告でJ-POPを使いたいときは?
SNSの広告で音楽を使うときも、やっぱり手続きが必要です。
広告のための複製権
たとえばYouTubeやInstagramの広告動画でJ-POPを使いたい場合、まず楽曲の権利者(音楽出版社や作詞・作曲家)に「使わせてもらえますか?」と許可をもらいます。
配信権の許可
「この動画をSNSに載せてもいいですか?」という配信権の許可も必要です。配信期間や再生回数によって料金が変わることがあります。
著作隣接権
市販の音源を使う場合、ここでも隣接権が関係します。楽曲や配信の規模によって費用は大きく変わるので、要確認です!
Q3. どれくらいお金がかかるの?
費用、気になりますよね!ここではザックリとした例を挙げてみます。
例1: 公演を録画したビデオを販売する場合
- 演奏権:入場料100万円のイベントだと、その0.4%で 4,000円
- 複製権:販売価格2,000円で1,000本のビデオを作る場合、1本あたり6%で 12万円
- 著作隣接権:市販の音源を使う場合、さらに追加の費用が発生します(詳細は要確認)。
例2: SNS広告動画でJ-POPを使用する場合
- 広告権:1楽曲で数十万円~。テレビCMほどではありませんが、それなりの額が必要です。
- 隣接権:規模や楽曲によって変わります。
これはあくまで目安なので、詳細はJASRACや関係者に相談してみてください!
Q4. 隣接権ってどうやったら回避できるの?
隣接権がややこしい場合、以下の方法で回避できます。
- 自分たちで演奏・録音する
自分で楽器を演奏して録音すれば、隣接権は発生しません!音楽仲間に手伝ってもらうのもアリです。 - 隣接権を放棄する契約を結ぶ
プロの演奏者に依頼するときに、「この録音では隣接権を主張しません」と事前に契約を交わしておくことで安心です。 - フリー音源を使う
著作権フリーやロイヤリティフリーの音源を利用する方法もあります。特に費用を抑えたいときに便利です!
Q5. 隣接権を回避するための具体的な方法は?
実際にどうすればいいのか、現実的な選択肢をご紹介します!
1. 楽曲制作を依頼する
ココナラやクラウドワークスで依頼する方法
これらのサービスでプロやクリエイターにオリジナル楽曲を作ってもらうことができます。
- 相場感
ココナラだと1曲あたり 2万円~4万円 が一般的な価格帯です。内容によってはもっとリーズナブルなケースも! - 検索ワード
「作曲 依頼」「オリジナル楽曲 制作」などで検索するとたくさん出てきます。 - 発注時の注意点
- 権利の取り扱いを確認:楽曲の著作権や隣接権が誰に帰属するのかを明確にしましょう。
- 使用目的を具体的に伝える:どんな用途で使いたいのか説明しておくとミスマッチを防げます。
- 納期と予算:あらかじめ希望を伝えるとスムーズです。
2. フリー音源を利用する
おすすめのサイト(無料)
- DOVA-SYNDROME(商用利用可能なBGMが豊富!)
- 甘茶の音楽工房(動画向けに使いやすい音源が多いです)
- 魔王魂(ゲーム音楽などジャンルが多彩!)
おすすめのサイト(有料)
- Audiostock(高品質でプロ向けの音源が揃っています)
- Artlist(映画のような雰囲気の楽曲が多いです)
- Epidemic Sound(月額制で多数の楽曲が使い放題!)
まとめ
隣接権や著作権の対応はちょっと手間ですが、ポイントを押さえればスムーズに進められます。オリジナル楽曲を作る、フリー音源を活用するなど、自分の予算や目的に合った方法を選んでみてください!
疑問が解消したら、ぜひ安心して楽しいコンテンツ制作に挑戦してみてくださいね! 🎶
コメント