- Q映像の企画から撮影、編集、DVDプレスまで、全てに対応可能でしょうか?
- A
可能です。ぜひご相談ください。
- Qアニメーション動画と実写動画、どちらも対応可能でしょうか?
- A
どちらもご相談により対応可能です。まずはお問い合わせください。
- Q動画・映像制作について、お見積りだけでもお願いできますか?
- A
もちろんです。お気軽にお問い合わせください。
- Q映像制作にはどれくらいの金額がかかりますか?
- A
目的、内容、時間、制作手法によって大幅に変化します。
手法と時間に限ってお話をすると、例えば「舞台公演の本番をカメラで収録する」など、既に全体の流れが完成しているものを映像化する場合には、1時間以上であっても比較的コストが低くなります。逆に、「アニメーションを新規制作する」「ストーリー仕立てのシナリオを作成し、交通アクセスが難しい場所でロケをする」場合は、15秒程度であっても大幅な投資を必要とします。
まずは、目的に基づいて、内容を考えます。それにマッチする制作手法を選定し、金額が算出されます。最適な方法や金額を考えてまいりますので、まずはご相談ください。
- Q過去の動画制作の実績はありますか?
- A
実績ページや、各映像メニューのページを御覧ください。
- Qはじめて映像制作を考えているのですが、どういったところに注意すればいいですか?
- A
ご自身やチームの皆さんと、映像制作の「目的」を共有し続けることに注意を向けてください。これは映像に限りませんが、目的によって「表現手法」「技術」の要件が180度変化します。
映像はこれまで、映画館やテレビといった、特定の場所に人が集まって同じものを見る様式でした。しかし現在のわたしたちは、各個人が別々のプラットフォームで別々のものを見る様式に変化しています。
技術的に申し上げれば、画面の縦横比はテレビ放送にあわせて16:9で制作することが映像業界で一般化しましたが、SNS時代ではこれ以外に、4:3、3:4、1:1、9:16、あるいは360°、VRと多様になっています。どれが良い、悪いではなく、全ては「プロジェクトの根底にある目的」が何なのかによって、採るべき手法を選ぶことになるのです。
このことから、映像制作をはじめるにあたっては、「映像制作以前の、そもそもの目的が何なのか」を言語化し、関係者に文字として共有しておくことに注意を向けてください。
- Q映像の編集だけを依頼することはできますか?
- A
はい、可能です。
- Qスケジュールがタイトなのですが、対応可能でしょうか?
- A
状況によって異なりますので、まずはご相談ください。
- Qお問い合わせや見積もりに費用はかかりますか?
- A
お問合せ、概算のお見積りについては無料で対応いたしております。ドローン撮影をはじめとした特殊撮影については、下見や現地調査が必要となりますので若干のご負担をいただく場合がございます。まずはご相談ください。
- Q他社とコンペは可能でしょうか?
- A
状況によって異なりますので、まずはご相談ください。
- Q動画制作において、どの工程を担当いただけますか?
- A
企画、撮影、カット編集、カラー調整、音声ノイズ低減、映り込みの低減、フルテロップ、ナレーションキャスティング、ナレーション収録、効果音選定、効果音加工、著作権フリー楽曲の選定、簡易的なフォーリー、音量調整、音質向上、業務用映像形式からPC再生に適した形式への動画変換、DVD複製、DVDマスター制作、Blu-ray複製、Blu-rayマスター制作、DVDジャケットデザイン、DVDパッケージ化、Blu-rayジャケットデザイン、Blu-rayパッケージ化、英語字幕追加、中国語字幕追加、ベトナム語字幕追加、手話映像制作、演技指導、マルチカメラ映像編集、録音、音声など諸々に対応しております。
- Q海外に向け、英語での動画制作は可能でしょうか?
- A
英語翻訳、字幕作成、英語ナレーションのご対応が可能です。通常よりも1から2ヶ月程度追加納期をいただきます。
- Q遠方からの依頼はできますか
- A
はい、可能です。
- Qキャスティングやロケーションの手配も可能ですか?
- A
香川県をはじめとした中四国地方の映像素材が必要ということでしたら、撮影交渉から素材提供までお受けいたします。
- Q二次利用は可能でしょうか?
- A
弊社が作業を行った部分に関しては、基本的に二次利用を制限することはございません。出演やナレーションを担当された方へは確認と配慮が必要になると思います。二次利用のご希望がある場合、その旨を含めた主演承諾書を交わしますので、あらかじめお知らせいただければ幸いです。
- Q著作権について知りたいです。
- A
著作権は、創作物や作品(著作物)に対して、それを制作した人に与えられる権利です。
これらの権利は、作品を創作した時点で自動的に発生します。
この著作物を、許可なくコピー、配布、公開、無断で改変して使用する、違法にダウンロードするといったことは、著作権を侵害していることになります。侵害した場合、著作権者から損害賠償請求を受ける可能性があります。
動画・映像を制作した人に権利が発生しますが、その映像の中で第三者が創作したデザインや音楽、効果音などがあれば、それらの創作物には第三者が著作権を持っています。
つまり、作品を公開したり、コピー、配布、二次利用するにあたって、第三者の著作物を利用している場合は、許可を得ることが有効です。
また好例ではありませんが、その著作物に対する著作権の譲渡・放棄を文書にて取り交わす、といった処置を事前に行うことも考えられます。
他には、あるいは一定の範囲において著作物を、個別の審査・申請なく使用することを許可している素材(いわゆる著作権フリー素材)を利用することも有効です。
なお、音楽に関しては「著作隣接権」について十分な配慮が必要です。
YouTubeやツイキャスプレミア配信などの一部プラットフォームでは、JASRACやNextoneといった音楽著作権管理団体と包括契約を結んでいることから、配信内でそれら団体が管理している楽曲のメロディーや歌詞を、個別の審査・申請なく利用できるようになっています。
しかし、CDや音楽配信で流れている音源を、そのまま使用することは、できません。
これら音楽には、作詞・作曲家の著作権のほかに、演奏者や歌唱者、レコード会社など、その楽曲の制作に関わった者全員に権利があると定められています。これが著作隣接権です。
JASRACやNextoneといった団体が管理しているのは、歌詞とメロディーのみであり、例えばギターやドラム、トランペット、歌声といったものは、管理していません。これら演奏者などの許可を得ずに使用することは、著作隣接権侵害として損害賠償請求を受ける可能性があります。
この著作隣接権に配慮しつつ既存曲を使用する対応策としては、レコード会社などにその音源の使用許可を申請することが挙げられます。
その他には、楽曲を配信内で生演奏することが考えられます。
なお、連絡が取れる間柄の方で演奏が得意で、その方に演奏してもらったものを録音し、配信内で利用する場合は、演奏権や複製権が発生しますので、これに関しては個別に著作権管理団体への利用申請が必要となりますのでご注意ください。